行政書士は国家資格者であり、法律により守秘義務が課せられております。ご安心ください。
< 行政書士法 >
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
アーラ行政書士事務所
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