キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバーの開業
岐阜市、大垣市、瑞穂市、羽島市、各務原市、美濃加茂市、可児市で風俗営業2号許可。
手間なし!面倒な図面、申請書の作成、必要書類の収集を代行。印鑑だけ押してください。
安心対応!法人化などでの日程調整、特殊な形状の物件など。警察との交渉も代行します。
迅速申請!最速の申請で無駄な人件費、空家賃、求人費を削減。1日でも早く許可を取得。許可実績100%です。
岐阜市、大垣市、瑞穂市、各務原市でお急ぎの方、必見!まずはご相談ください。
最短1日!特急申請コース、ご用意致しました。※風俗営業、第2号営業(キャバクラ、スナック、ガールズバー等)限定です。
※最短1日は実績です。保証ではございません。※時期や地域によりお受けできない場合もございます。対応地域…岐阜、大垣、各務原、瑞穂。
風俗営業の許可申請代行なら、岐阜のアーラ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。大垣、瑞穂、各務原にも対応可能。その他の地域はお問い合わせください。
重要!開店が1日遅れると、それだけ売上が減少します。さらに、無用な手間・家賃等を抑えるために…最速で万全な開業をサポート致します。特に、柳ヶ瀬、岐阜市、大垣市、各務原市、瑞穂市での風俗営業許可はお任せください。
サポート内容 | フルサポート | 図面作成 +検査立ち会い パック |
風俗営業許可申請書の作成 | ○ | × |
営業の方法を記載した書面の作成 | ○ | × |
営業所の使用について権限を有することを 疎明する書面 |
○ | × |
市区町村役場での証明書の収集 | ○ | × |
法務局での証明書の収集 | ○ | × |
本籍地での証明書の収集 | ○ | × |
営業所の周囲の略図の作成 | ○ | ○ |
営業所の平面図の作成 | ○ | ○ |
営業所の面積を求める求積図の作成 | ○ | ○ |
求積図を元にした求積表の作成 | ○ | ○ |
家具類の上面図、側面図の作成 | ○ | ○ |
営業所内の音響設備の配置図の作成 | ○ | ○ |
営業所内の照明設備の配置図の作成 | ○ | ○ |
防音設備図の作成 | ○ | ○ |
その他必要書類の収集、作成サポート | ○ | × |
※必要書類は、所轄の警察署により多少の違いがございます。
岐阜市(柳ヶ瀬エリア)、大垣市(大垣駅エリア)はお任せください。
風俗営業の種類 | 通称 | 主な営業形態・内容 |
1号営業 (旧1号、旧2号) |
キャバレー 社交飲食店等 |
例:キャバレー、キャバクラ、スナック、ガールズバー、ボーイズバー、ホストクラブなど 客にダンスをさせ、かつ、接待して客に飲食させる営業。 又は、客に接待をして、客に遊興または飲食させる営業。 |
2号営業 (旧5号) |
低照度飲食店 | 例:店内の照度を低くしたバー、レストランなど 客室の照度を10ルクス以下とする飲食店営業。 |
3号営業 (旧6号) |
区画席飲食店 | 例:個室喫茶など 他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下の客席を設ける飲食店営業。 |
4号営業 (旧7号) |
マージャン店、パチンコ店等 | 例:麻雀店、パチンコ店 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。 |
5号営業 (旧8号) |
ゲームセンター等 | 例:ダーツバー、ゴルフバー、ゲームセンターなど スロットマシン、テレビゲーム機、ダーツマシン、ゴルフシミュレーションマシン等を備え、客に遊戯をさせる営業。 ※ 新設された特定遊興飲食店営業に該当する場合を除く。 |
風俗営業の種類 | 通称 | 主な営業形態・内容 |
1号営業 | キャバレー | 例:キャバレー 客にダンスをさせ、かつ、接待して客に飲食させる営業。 |
2号営業 | 料理店、 社交飲食店 |
例:キャバクラ、スナック、ガールズバー、 ボーイズバー、ホストクラブなど 客に接待をして、客に遊興又は飲食させる営業。 |
3号営業 | ダンス飲食店 | 例:ナイトクラブ、ディスコなど 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。 |
4号営業 | ダンスホール等 | 例:ダンスホール 設備を設けて客にダンスをさせる営業。 |
5号営業 | 低照度飲食店 | 例:店内の照度を低くしたバー、喫茶店など 客室の照度を10ルクス以下とする飲食店営業。 |
6号営業 | 区画飲食店 | 例:個室喫茶など 他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下の客席を設ける飲食店営業。 |
7号営業 | マージャン店、パチンコ店等 | 例:麻雀店、パチンコ店 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。 |
8号営業 | ゲームセンター等 | 例:ダーツバー、ゴルフバー、ゲームセンターなど スロットマシン、テレビゲーム機、ダーツマシン、ゴルフシミュレーションマシン等を備え、客に遊戯をさせる営業。 |
これから風俗営業を開業したいとお考えの起業家の皆様はご存じかもしれませんが、ここ最近では岐阜県での風俗営業関連に対し、岐阜県警、公安委員会はこれから益々規制を厳格化していく方針であることがはっきりと伺えます。
風俗営業許可申請に対する許可・不許可の判断に関しては、隣県である愛知県ではかなり厳しい判断が下されることは有名ですが、岐阜県でも近い将来は同程度の基準になるのではないかと予想されます。
ここで、これから風俗営業を開業される方にとって重要なポイントは、『風俗営業=悪』ではなく、『違法営業(もしくはその幇助)=悪』としている点であり、決して『厳しくなる=やりづらくなるわけではない』という考えで開業に踏み出すことだと思います。
違法、無許可営業をしているお店は厳しく処分されます。
しかし逆に法律を守り、岐阜・大垣の街を正しく繁盛させるお店は、守ってもらえるのです。
また、法律を守ることは当然として、怪しいと思われない(疑われない)努力も本当の繁盛店となるには必要です。
たとえば、最初の申請時に提出した書類は保管されており、捜査(ガサ入れ)などの場合の資料となります。
これらの書類の正確さなどによって印象も変わってくるでしょうし、専門家に依頼して作成されたこと自体が申請者の事業への本気度や、資金の余裕をアピールする材料ともなりえるのです(資金に余裕のないお店の方が違法営業に手を出しやすいと考えられている)。
捜査は健全な街づくりにかかせないものです。
かかせないものなのですが…その場でお酒を楽しんでいらっしゃるお客様の気分を考えると、疑われない努力を怠らないことが重要であることが予想できるかと思います。
長くなってしまいましたが、結論として最初の許可申請は『通ればそれでいいもの』ではありません。
その効果は目に見えないものですが、念には念を入れた書類づくりは決して損にはならないのです。
ぜひ、そのお手伝いを当事務所にお任せください。
補足
本日9月10日には風俗案内所を規制する条例の検討会議が行われました。
早ければ年度内にも条例などによる許可制になるかもしれませんね。
風俗営業許可(風営許可)は、その『実際の営業内容』によって分類されます。
バー、スナック、キャバクラといった『通称』や『屋号』で判断されるのではないことに注意してください。
また、ゴルフバーやダーツバーといった遊戯機を置く場合などは特に条例(岐阜県条例など)にも注意する必要がございます。
岐阜でゴルフバーやダーツバーなどの営業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
他の行政書士事務所で無理だと判断された場合でも可能となる場合がございます。
以下の項目(風俗営業許可の欠格要件)に該当している場合は風俗営業の許可が受けられないのでご注意ください。
【営業者(個人または法人)】
1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.法人の役員、法定代理人が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
【管理者】
1.未成年者
2.上記の営業者の欠格要件のいずれかに該当する者
【営業所】
1.営業所の構造または設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に従に適合しないとき
2.営業所が条例で禁止される地域内にあるとき
風俗営業許可の申請は、飲食店許可や深夜酒類提供飲食店営業届出に比べるとかなり困難です。
図面作成の難易度や警察署への往復、飲食店許可の同時取得、書類にミスがあればさらにその手間…。
とにかく、面倒なものです。
アーラは、起業家の皆様を心より応援しております。
特に岐阜市・大垣市で風俗営業を開業前のお忙しいご依頼人に"開業後には不要となる手続の勉強"のお時間があるならば、その時間を使ってともに夢を語り、起業後のご依頼人のより良い未来を模索するお手伝いをさせていただきたいと考えているほどです。
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アーラ行政書士事務所
岐阜県行政書士会 岐阜支部所属
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(岐阜県庁より車で3分)
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