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建設業と呼ばれる業種の許可は、その内容により29種類に分けられています。
そして、その1種の許可を取得しても他の建設業の許可を取得したことにはならないのです。
以下が29種の区分です。
区分No. | 建設業の種類 | 区分No. | 建設業の種類 |
1 | 土木一式工事 | 15 | 板金工事 |
2 | 建築一式工事 | 16 | ガラス工事 |
3 | 大工工事 | 17 | 塗装工事 |
4 | 左官工事 | 18 | 防水工事 |
5 | とび・大工・コンクリート工事 | 19 | 内装仕上工事 |
6 | 石工事 | 20 | 機械器具設置工事 |
7 | 屋根工事 | 21 | 熱絶縁工事 |
8 | 電気工事 | 22 | 電気通信工事 |
9 | 管工事 | 23 | 造園工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | 24 | さく井工事 |
11 | 鋼構造物工事 | 25 | 建具工事 |
12 | 鉄筋工事 | 26 | 水道施設工事 |
13 | ほ装工事 | 27 | 消防施設工事 |
14 | しゆんせつ工事 | 28 | 清掃施設工事 |
29 | 解体工事業 |
建設業許可の本来の目的は、1件あたり500万円以上となる工事を請け負うことができるようになることです。
しかし、現代ではもっと別の視点から様々な利点(メリット)を得ることができるのです!
なぜ、建設業許可を取得すると社会的・技術的な信用度が増すのでしょう?
それは、建設業許可の取得に、一定の要件を満たす必要があるからです。
要件とは実務経験や人的要件、資格等です。
建設業許可を持っている ⇒ その要件を満たしている ⇒ 建設業に関して実績がある!
上のような図が成り立つことで取引先(元請)も安心して業務を発注しやすくなり、また、金融機関への融資申請なども有利に働くことで、万が一という場合を考慮したとき、より安全な取引と思ってもらえることにもなるのです。
これは、公共事業への参入(入札参加)にも関わってくることになります。
それでは、以下に主要な要件の一部を挙げてみます。
・経営業務の管理責任者となるには、既に建設業許可を取得している法人の役員として登記されていた期間が5年(他の建設業種であれば7年)、または個人事業主として建設業を営んできた期間が5年(他の建設業種であれば7年)以上あることが条件です。
要するに、責任ある立場で建設業に携わってきたか?という要件なのです。
・建設業許可を取得する際は、営業所を設置することとなります。この営業所はご自宅等でも可能ですが、必ず、営業所ごとに常勤の技術責任者(専任技術者)を登録しなければなりません。
この専任技術者となるには、実務経験として10年(高校、専門学校、大学等の卒業により短縮あり)という期間、または建設業法で定められている国家資格等を取得していることが必要となります。
こちらは、純粋に建設業の技術に詳しい営業所であるか?という要件ですね。
なお、この専任技術者と①の経営業務の管理責任者は、同一の人間であっても問題ありません。
・ここで注意すべき点は、500万円以上の現金があることが必要というわけではなく、『500万円という金額を扱うことができることを証明すること』が必要だということです。
例を挙げると、以下のような場合でも可能となります。
イ.銀行から500万円の融資を受けられる ⇒ OK!(銀行の正式な証明は必要)
ロ.従業員の給与を支払う直前なら500万円の現金が存在する ⇒ OK!
ハ.信用を得るに足る不動産を所有している ⇒ OK!(評価額によります)
このように、現金で500万円無いからといって諦めるのはもったいないことです。
特に、イ.についてはどなたでも可能性があることですし、上の書いたこと以外にも方法は存在します。
まずは『気さく』がモットーの当事務所にご相談ください。
建設業許可を新規で取得しようとするとき、資格や経験年数、金銭的条件について注目されている方は珍しくありませんが、それらの条件以外で見落とされている場合が多いのが、建設業許可を取得するまでにかかる日数です。
まず、許可申請書類の作成・収集に『およそ5日~2週間』。
本籍地の役場でしか発行できない証明書など、どうしても時間がかかる場合がございます。
そして、許可申請を提出してから実際に許可が下りるまでの期間(標準処理期間といいます)は、
・知事許可⇒およそ50日(岐阜県発表)
・大臣許可⇒およそ120日
なお、この標準処理期間は土日祝日など、行政機関の休日は含まれないことにも注意です。
あくまでも行政機関が発表した『標準』処理期間ですので、管轄の役場が忙しくなければ多少は早くなる場合もございますが、「急に500万円以上の仕事が入ってきたからすぐに許可を取りたい!」となってからでは遅い場合もあるので注意が必要です。
目安として書いておきますと、個人事業主として新規で知事許可を申請する際の書類は…
全部合わせると週刊誌程度の厚さになります(法人の場合は更に増えます)…。
貴重なお時間の節約のためにも、ぜひ専門家である当事務所の代理申請、代行申請をご利用ください。
建設業許可の取得をお考えの個人事業主の方は、同時に株式会社・合同会社への切り替え(法人成り)を考慮されている場合が多く見られます。
その理由として、建設業許可の取得も、法人成りも、どちらも『社会的信用を得る』目的が強いということがあるようです。
その考えは、決して間違っておりません。
法人化のメリット・デメリットを正しく認識した上で、建設業許可取得と法人化を同時に行うことは、社会的信用という面で相乗効果を発揮することになります。
「正直、まだ法人成りは考えてなかったけど…」
という個人事業主の方で、「でも一応、ついでに聞いてみようかな?」とお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間の満了後も引き続き宅建業を営むおつもりであれば以下の期間内に更新の申請をしなければなりません。
建設業許可の更新申請受付期間 | |
知事許可 | 5年間の有効期間満了の2カ月前から30日前まで |
大臣許可 | 5年間の有効期間満了の3カ月前から30日前まで |
この更新申請の期限を過ぎると再び新規での許可申請となり、保証金や手数料など金銭での負担も多大なものとなってしまう上に、新規登録が完了するまでは営業ができず、お客様の信用を失うことにもなりかねません。
更新手続きに必要な書類の準備にかかるお時間も考慮して、お早めにご連絡ください。
岐阜のアーラ行政書士事務所は、起業家の皆様を心より応援しております。
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アーラ行政書士事務所
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