農地転用とは…
『農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地転換すること』
『区画形質に変更がなくても、物置や駐車場など、農地を農地以外の状態すること』
すごく簡単に言うと、農地を農地ではない土地にすることです。
もしも許可を得ずに無断で転用すると、農地法違反となり転用の中止や農地への復元命令などが行われ、従わない場合には罰則が科せられます。
必ず、農地転用の際は正しい届出・許可の申請を行うようにしてください。
なお、農地転用は一般的に『3条、4条、5条』の3種類に分類されます。
以下にわかりやすくご説明させていただきます。
『農地の権利の移動』に関する定めです。
簡単な言い方をすると、農地を農地のままで売買・貸借することです。
具体的な場合を挙げますと、、
・農地を農地として売る。
・農地を農地として貸す。
・農地を使用する権利(永小作権、質権、所有権等)を取得する。
・農地を相続する。
といった場合が3条に該当します。
『農地の転用』に関する定めです。
簡単な言い方をすると、農地の名義・持ち主は変わらずに、農地を農地以外の用途(宅地など)に変更することです。
『農地の権利の移動と転用』に関する定めです。
イメージとしては、3条と4条を同時に行うこと(農地を農地以外の用途に変更して、さらに名義・持ち主を変更する)です。
具体的な場合を挙げますと、、
・農地を、子供に譲渡して家を建てる。
といった場合が5条に該当します。
4条と5条は、両方とも農地を転用することです。
すなわち、農地を農地でなくすことでしたね。
ここで重要となってくるのが、都市計画法です。
都市計画法によって、土地はどのように利用されることが公共の利益となるかを区域分けされているのですが、農地転用に関しては次のように分類されます。
市街化区域 …すでに市街地を形成している区域か、市街化を推進する地域。
市街化調整区域 …自然や農林漁業と調和した土地利用を図るため、市街化を抑制する区域。
本当にざっくりと説明すると、農地を失くすことに対して国・公共団体が賛成か、反対かということで別れると考えればイメージしやすいかもしれませんね。
そして、地域によってその取扱いに違いが出ることの多い農地転用手続きですが、下記のように分けられている場合も珍しくありません。
市街化区域 ⇒ 農地転用届出 ⇒ 難易度低い
市街化調整区域 ⇒ 農地転用許可 ⇒ 難易度高い
※地域によってはどのような場所でも『許可』が必要となる場合もございます。
届出よりも許可の方が必要書類の数など難易度が高いということだけ、覚えておいてください。
農地転用許可は立地基準と一般基準によって審査されます。
立地基準とは、農地周囲の状況から判断する基準(5段階)です。
一般基準とは、農地を転用した後の計画に確実性があるか、周辺農地等への被害は妥当か、などの審査の基準です。
この審査で適当と認められない場合は不許可となります。
以下が主な必要書類となります。
・申請書
・申請地の登記事項証明書
・地番図、地籍図
・位置図(1/10,000~1/50,000程度)
・付近の状況を表示する図面(1/2,500~1/5,000程度)
・申請建築物又は施設の面積、位置及び施設間の距離を表示した図面
・施設利用に必要な道路、用排水施設等の施設を表示した図面
・資力及び信用があることを証する書面
・所有権者、地上権者等の同意書
・その他
各市町村が定める毎月の締切日によりますが、最低、1ヶ月半から2ヶ月ほど必要です。
ただし、一部市町村では締切日が隔月の場合があり、この場合は許可まで2ヶ月半から3ヶ月ほどかかることがございます。
また、いわゆる青地である場合はさらに半年から1年の期間が必要となりますので、ご注意ください。
以上は本当におおまかな説明であり、実際は転用後の用途によって細かな規定が定められています。
そのため判断には専門的知識やコツが必要となる場合も多くございます。
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