お酒を販売するためには、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許は店舗で酒類を小売する免許で、通信販売酒類小売業はインターネット等で販売する免許です。
店舗でもインターネットでも販売したい場合は、この両方の免許が必要となります。
なお、この免許は酒類を小売する場合(消費者に直接販売する場合)の免許となりますので、酒屋等にお酒を卸売する場合は卸売業の免許が必要です。
卸売については当ページでは解説しておりませんので、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
一般の酒販店からリサイクルショップ、ヤフーオークションなどでの中古の酒類販売まで幅広く対応しております。
管轄税務署の担当者との打ち合わせ、添付する数多くの証明書類の収集、申請書類の補正など、酒類小売業免許の申請にはかなりのお手間がかかるものです。
ぜひ、酒類小売業免許の取得に必要となる要件のチェックから、岐阜市のアーラ行政書士事務所にお任せ下さい。
過去に酒類関連法、風俗営業法、刑法、暴力団関連法等で行政処分を受け、一定の期間を経過していない者は許可を取得することはできません。
(詳細は面談相談にてご説明致します)
事業を継続できる経営経験と、経営状況であることが求められます。
具体的には、
①免許を受けている酒類の製造業、もしくは販売業(その他、調味食品等の販売業)の業務に通算3年以上従事したこと、または経営者として酒類に関して十分な知識・経験を有すると認められること。
②酒類小売業を継続できる必要な資金、施設、設備等を用意できること。
③税金の滞納、銀行取引停止等の処分の無いこと。また、直前3事業年度の経営状況が一定の基準を満たしていること。
などがございます。
詳しくは面談相談にてご説明致します。
酒類小売業を申請する販売場が、以下の①②の両方を満たすことが必要です。
①酒類の製造免許、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、料理店等と同一の場所でないこと。
②販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体(事業者)の営業と明確に区分されていること。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められないことが必要です。
①趣旨からみて販売先が原則としてこの構成員に特定されている法人または団体でないこと。
②免許の申請者が、酒場、旅館、料理店等、酒類を取り扱う接客業者でないこと。
ただし、接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許の取得が可能となる場合があります。
例えば、飲食店部分と酒販店部分が明確に区分され、仕入先等を含め混合されないことや、帳簿の管理でそれが明確に判別できる場合などです。
この判断については、個別の事情を詳しくお聞きする必要がございますので、当事務所までご相談ください。
許可が下りるまでの日数を標準処理期間といい、約2ヶ月と発表されております。
税務署の担当部署が忙しくない時期などは早く許可が下りる場合もございますが、上記の期間一杯までかかる場合もございます。
無理のない事業計画のため、余裕を持って当事務所にご相談ください。
酒類販売のための一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許の取得をお考えの個人事業主の方は、同時に株式会社・合同会社への切り替え(法人成り)を考慮されている場合が多く見られます。
「正直、まだ法人成りは考えてなかったけど…」
という個人事業主の方で、「でも一応、ついでに聞いてみようかな?」とお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
岐阜のアーラ行政書士事務所は、起業家の皆様を心より応援しております。
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アーラ行政書士事務所
岐阜県行政書士会 岐阜支部所属
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(岐阜県庁より車で3分)
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